1. 金融機関(銀行など)の相続手続き
金融機関の相続手続では、各金融機関所定の届出用紙の提出が求められます。届出用紙は相続財産の調査の際に請求しておくと良いでしょう。
請求を忘れていた場合は、金融機関に問い合わせてみましょう。郵送で所定の用紙を送付していただけます。
各金融機関の相続手続で提出が必要な書類はほとんど同じです。さらに、提出する書類には相続人全員の署名捺印が必要となります。したがって、手続きのための資料集めなどはまとめて行うと良いでしょう。なお、証券会社等の手続きもほとんど同じ内容なのでまとめて行いましょう。
戸籍謄本等の提出を求められることが多いですが、金融機関によっては戸籍謄本等の原本を返却してくれます。あらかじめ確認しておけば無駄な戸籍謄本等の発行手数料を支払わなくて済みます。
相続人が高齢で自由に外出ができない場合などは、代理人に手続きを委任することができます。委任状等が必要となりますので、まずは電話で金融機関に問い合わせてみましょう。たとえ親族であっても、委任を受けていないにもかかわらず勝手に委任状を作ると犯罪となりますので注意してください。
2. 株式等有価証券の相続手続き
まずは証券会社等に相続手続きについて問い合わせましょう。基本的には金融機関と同じ手続きか必要となります。なお、相続財産の株式を売却したい場合でも、一旦は新たに相続人名義の管理口座を準備する必要があります。
証券会社を通じていない株式が見つかった場合は、その有価証券を発行している会社に手続きの方法を確認しましょう。
自社株を保有していた場合は、会社の顧問税理士に相談してみましょう。ただし、企業会計は得意でも事業承継等の相続業務はほとんどやったことのない先生が多いので注意が必要です。当事務所では経験豊富な税理士が担当させていただきます。ぜひご利用ください。
3. 生命保険の保険金の相続手続き
受取人が指定されている場合は、受取人が単独で手続きを行うことができます。しかし、受取人が指定されていない場合は、他の金融機関と同様の手続きが必要となります。
4. 自動車の相続手続き
売却したり廃車にしたりする場合でも、一旦故人から相続人に引継ぐ手続きを行う必 要があります。手続きは所管の陸運局で行うことができます。必要な書類は下記の通りです。
必要書類 |
申請書 被相続人等の死亡の事実と相続人全員が確認できる戸籍謄本 車検証 手数料 500円(ナンバーの変更がない場合) |
5.不動産の相続手続き
不動産については名義を変更する登記を申請しましょう。たとえ売却する予定でも一旦は相続人の名義に変更しなくてはなりません。権利の登記(保存登記)は義務ではありません
※7が、次の相続など後々のことを考えると、なるべく早めに登記を済ませておくことをお勧めいたします。ちなみに、義務ではありませんので期限もありません。
※7 不動産の現況を表示する表題部の登記(建物の種類、構造など)は、不動産を取得したら一ヶ月以内に登記をしない場合には、10万円以下の過料に処される可能性があります。

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