故人が加入していた公的保険から葬儀費用の一部として葬儀費・埋葬料を受給することができます。
市区町村役場によっては、死亡届を提出するときに説明をしてくれることもあるそうですが、葬祭費・埋葬料がもらえるとは知らなかったと言われる方も多いです。
こちらから 請求をしないともらえないので気をつけてください。相続開始後から2年以内に請求しないと権利が消滅します。
国民健康保険から支給されるものを「葬祭費」と言い、国民健康保険以外の健康保険から支給されるものを「埋葬料」と言います。
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合
提出先 | 提出先故人が住んでいた市区町村役場の窓口 |
提出できる人 | 埋葬を行った人 |
必要なもの | 埋葬にかかった領収書、印鑑など |
会社員等で健康保険に加入していた場合
提出先 | 故人の勤務先の年金事務所、健康保険組合等 |
提出できる人 | 生計を維持されていて埋葬を行った人(該当者がいない場合は埋葬を行った人) |
必要なもの | 健康保険証、葬儀費用領収書、印鑑 |
ポイント1
被保険者である家族が亡くなっても支給される。
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