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コラム「わざとわかりにくくしているの?」

  • 執筆者の写真: 山﨑税理士事務所
    山﨑税理士事務所
  • 2017年8月2日
  • 読了時間: 2分

更新日:2022年3月21日



税務相談を受けた時、Aという考え方とBという方がありますが、後は相続人様のご判断で処理して下さい、という場合がございます。

相談者の方からみた場合、せっかく専門家に相談したのに「相続人様のご判断にお任せいたしますとは何ぞや!」と思われるでしょう。

税理士の立場からみた場合、今までの解釈と異なり新たな解釈指針が示されたり、どのように解釈していいのか未だ明らかとならない事項など沢山あります。

従って、上記のような回答にならざるを得ないこととになってしまうのです。


たとえば、アパート等の貸家をお持ちの方が亡くなられた場合、相続開始日(死亡日現在)の入居状況を確認し、空室となっていた場合、その期間が一時的か否かにより相続税評価額が異なることになります。

この一時的か否かの目安については、国税庁のタックスアンサーで「賃貸されていない時期が課税時期(死亡日)前後の例えば1ヶ月程度」との一例が示されているが、平成20年6月の裁決(空室期間がたとえ1年11ヶ月であっても一時的としました)をもとに、1ヶ月程度という期間はあくまでも例示であって所在する地域の貸室の需給状況により異なるものと考えていました。

ところが、最近では、1ヶ月半は一時的で5ヶ月は一時的ではないとする裁決が続き、納税者にとって厳しい判断が出ています。


法律等に納税者の解釈、判断がぶれないように全てのケースを考慮した規定は無理であったとしても、誰がみてもわかりやすい解釈指針のようなものを作れないものか、と常に考えてしまいます。



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